知らないと損する相続税 1

医療費控除の手続き
税金を納めていた本人と、ふよう・その扶養家族(生計を一つにしている親族)のために支払った医療費を含めて、実際に支払った医療費の自己負担額が年間10万円以上の場合、年次調整あるいは所得税の確定申告(準確定申告)の際に、一定の金額が所得から控除されます。

なお、給与所得控除後の合計金額が200万円に満たない場合は、医療費がその5パーセントを超えた場合に医療費控除が受けられます。

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