知らないと損する相続税 3

死亡した時点で 故人の「遺産」となる金融機関は、名義人の死亡を知った時点から、その預貯金の口座を停止する義務があります。

これは、法律上、故人の銀行預金や郵便貯金は、死亡の時点から遺産として相続の対象となるからです。
その結果、該当する口座の取り扱いがコンピュータによりロックされ、窓口でもキャッシュカードでも引き出せなくなります。

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