知らないと損する相続税 6

郵便局の場合
基本的には認めないようですが、次のような書類があれば認める場合もあるようです。

①故人の戸籍謄本または除籍謄本(法定相続人の範囲がわかるもの)
②法定相続人の「同意書」。

用紙は郵便局にあり相続人全員が署名押印します。
手続きに出向く代表者は、印鑑(認め印でも可)と本人を証明するもの(運転免許証・健康保険証など)、預金通帳、通帳の届け出印、キャッシュカードなどを持参します。

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